事件番号平成29(受)842
事件名未払賃金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年7月19日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)2254
原審裁判年月日平成29年2月1日
事案の概要本件は,上告人に雇用され,薬剤師として勤務していた被上告人が,上告人に対し,時間外労働,休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」という。)に対する賃金並びに付加金等の支払を求める事案である。
判示事項雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨使用者が労働者に対し,雇用契約に基づいて定額の手当を支払った場合において,当該手当は当該雇用契約において時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する対価として支払われるものとされていたにもかかわらず,当該手当を上回る金額の割増賃金請求権が発生した事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組みが備わっていないなどとして,当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
事件番号平成29(受)842
事件名未払賃金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年7月19日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)2254
原審裁判年月日平成29年2月1日
事案の概要
本件は,上告人に雇用され,薬剤師として勤務していた被上告人が,上告人に対し,時間外労働,休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」という。)に対する賃金並びに付加金等の支払を求める事案である。
判示事項
雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
使用者が労働者に対し,雇用契約に基づいて定額の手当を支払った場合において,当該手当は当該雇用契約において時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する対価として支払われるものとされていたにもかかわらず,当該手当を上回る金額の割増賃金請求権が発生した事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組みが備わっていないなどとして,当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
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