事件番号平成28(行コ)90
事件名懲戒免職処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年3月14日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)16
原審結果棄却
事案の概要本件は,被控訴人の職員で,長期間の無断欠勤を理由に平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件免職処分と併せて「本件各処分」という。)を受けた控訴人が,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例
事件番号平成28(行コ)90
事件名懲戒免職処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成30年3月14日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)16
原審結果棄却
事案の概要
本件は,被控訴人の職員で,長期間の無断欠勤を理由に平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件免職処分と併せて「本件各処分」という。)を受けた控訴人が,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例
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