事件番号平成26(ワ)11499
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成30年6月28日
事案の概要本件は ,原 告の 夫である Aが , 被 告 B の経 営す る理 学療法士 養成 施設で あ る Cに 入学 後 , 同校 の カ リキ ュラムの 一つ とし て, 被 告 D の 経営す る E にお ける 実習を受 けた とこ ろ, E に おけ る 実 習 指導担 当者 である F からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどした こと によ り自殺し たと して ,原告が ,被 告 B に対して は 不 法行為 又 は 在学 契約 に係る債 務不 履行 (いずれ も安 全配 慮義務違 反) に基づき, 被告 D に 対しては 使用 者責 任(民法 71 5条 1項)又 は 実 習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して ,原 告が Aから相 続( 相続 分は3分 の2 の割 合)した 死亡 慰謝料等合 計 の 一部 である 6 12 5万 1000 円及 びこ れに対す る平 成X年 X 月 X日 ( A が死 亡し た日 ) か ら支払済 みま で民 法所定の 年5 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)11499
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成30年6月28日
事案の概要
本件は ,原 告の 夫である Aが , 被 告 B の経 営す る理 学療法士 養成 施設で あ る Cに 入学 後 , 同校 の カ リキ ュラムの 一つ とし て, 被 告 D の 経営す る E にお ける 実習を受 けた とこ ろ, E に おけ る 実 習 指導担 当者 である F からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどした こと によ り自殺し たと して ,原告が ,被 告 B に対して は 不 法行為 又 は 在学 契約 に係る債 務不 履行 (いずれ も安 全配 慮義務違 反) に基づき, 被告 D に 対しては 使用 者責 任(民法 71 5条 1項)又 は 実 習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して ,原 告が Aから相 続( 相続 分は3分 の2 の割 合)した 死亡 慰謝料等合 計 の 一部 である 6 12 5万 1000 円及 びこ れに対す る平 成X年 X 月 X日 ( A が死 亡し た日 ) か ら支払済 みま で民 法所定の 年5 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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