事件番号平成29(ワ)13005
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年7月6日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,名称を「リング式多段岩盤変動測定装置」とする特許権(請求項の数8。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲における20請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置は,本件発明の技術的範囲に属するところ,被告は実施料を支払うことなく上記装置を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及び民法704条前段所定の25法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)13005
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年7月6日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,名称を「リング式多段岩盤変動測定装置」とする特許権(請求項の数8。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲における20請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置は,本件発明の技術的範囲に属するところ,被告は実施料を支払うことなく上記装置を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及び民法704条前段所定の25法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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