事件番号平成28(行ウ)282
事件名重加算税賦課決定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月2日
事案の概要本件は,原告が,処分行政庁から,法人税の過少申告加算税及び重加算税各賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の重加25算税各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたのに対し,処分行政庁の調査担当職員が原告について実地の調査を行うに先立ち,国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知(以下「事前通知」という。)を欠くこと等により本件各賦課決定処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)282
事件名重加算税賦課決定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月2日
事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁から,法人税の過少申告加算税及び重加算税各賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の重加25算税各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたのに対し,処分行政庁の調査担当職員が原告について実地の調査を行うに先立ち,国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知(以下「事前通知」という。)を欠くこと等により本件各賦課決定処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
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