事件番号平成28(行ウ)281
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月28日
事案の概要本件は,杉並区の住民である原告ら(いずれも選定当事者。なお,選定者も同区の住民である。)が,杉並区議会議員であるD議員が平成26年度に交付を受20けた政務活動費の一部について違法な支出があり,D議員は杉並区に対してその支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,杉並区の執行機関である被告はその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,D議員に対し上記不当利得返還請求及びこれに対する法定利息の支払請求をすることを求めるとともに,同25項3号に基づき,被告がこれらの請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)281
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年8月28日
事案の概要
本件は,杉並区の住民である原告ら(いずれも選定当事者。なお,選定者も同区の住民である。)が,杉並区議会議員であるD議員が平成26年度に交付を受20けた政務活動費の一部について違法な支出があり,D議員は杉並区に対してその支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,杉並区の執行機関である被告はその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,D議員に対し上記不当利得返還請求及びこれに対する法定利息の支払請求をすることを求めるとともに,同25項3号に基づき,被告がこれらの請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
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