事件番号平成30(ネ)10033
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品
事案の概要本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許(特許第5396136号。請求項の数9。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,①特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,②同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,③本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10033
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品
事案の概要
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許(特許第5396136号。請求項の数9。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,①特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,②同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,③本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加