事件番号平成30(ネ)10053等
事件名育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月6日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,①法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の差止め,②同条2項に基づく前記種苗等の廃棄,③法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,④共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)10053等
事件名育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月6日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,①法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の差止め,②同条2項に基づく前記種苗等の廃棄,③法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,④共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。
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