事件番号平成26(行ウ)231
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年8月17日
事案の概要本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,①富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(①-a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額5315万8000円及びこれに対する不法行為後である平成27年1月24日(被告に対する甲事件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求め(甲事件)(①-b)平成26年度分及び平成27年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人医師会,参加人P2及び参加人P3に対し,平成26年度本件同時接種分初診料等相当額1874万7300円及びこれに対する不法行為後である平成28年1月16日(被告に対する乙事件訴状送達日の翌日)から,平成27年度本件同時接種分初診料等相当額1952万5350円及びこれに対する不法行為後の同年7月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求め(乙事件),②本件各委託契約の締結が違法な財務会計行為であるとして,(②-a)平成20年度分から平成25年度分までの本件各委託契約締結の当該職員である富田林市長P4(以下「P4」という。),相手方である参加人医師会及びその余の参加人らに対し,上記(①-a)と同額の支払請求を求め(甲事件)(②-b)平成26年度分及び平成27年度分の当該職員であるP4,相手方である参加人医師会並びに参加人P2及び参加人P3に対し,上記(①-b)と同額の支払請求を求める(乙事件)とともに,同項1号に基づき,③平成28年度以降の本件各同時接種分初診料等の支出が違法であるとして,その差止めを求める(乙事件)住民訴訟である。
事件番号平成26(行ウ)231
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年8月17日
事案の概要
本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,①富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(①-a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額5315万8000円及びこれに対する不法行為後である平成27年1月24日(被告に対する甲事件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求め(甲事件)(①-b)平成26年度分及び平成27年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人医師会,参加人P2及び参加人P3に対し,平成26年度本件同時接種分初診料等相当額1874万7300円及びこれに対する不法行為後である平成28年1月16日(被告に対する乙事件訴状送達日の翌日)から,平成27年度本件同時接種分初診料等相当額1952万5350円及びこれに対する不法行為後の同年7月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求め(乙事件),②本件各委託契約の締結が違法な財務会計行為であるとして,(②-a)平成20年度分から平成25年度分までの本件各委託契約締結の当該職員である富田林市長P4(以下「P4」という。),相手方である参加人医師会及びその余の参加人らに対し,上記(①-a)と同額の支払請求を求め(甲事件)(②-b)平成26年度分及び平成27年度分の当該職員であるP4,相手方である参加人医師会並びに参加人P2及び参加人P3に対し,上記(①-b)と同額の支払請求を求める(乙事件)とともに,同項1号に基づき,③平成28年度以降の本件各同時接種分初診料等の支出が違法であるとして,その差止めを求める(乙事件)住民訴訟である。
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