事件番号平成29(行コ)269
事件名α区議会幹事長会出席権及び発言権確認等,α区議会各派代表者会出席権及び発言権確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月15日
事案の概要本件は,α区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)である控訴人(原告)が,同議会の幹事長会及び各派代表者会(以下「本件各会議」という。)への出席権並びに本件各会議における発言権(以下,これらを併せて「出席権等」という。)が認められていないなどと主張して,① 当事者訴訟として,控訴人が本件各会議について出席権等を有することの確認並びに幹事長会について規定する α 区議会幹事長会運営規程(平成27年α区議会訓令甲第2号。以下「本件幹事長会運営規程」という。)及び各派代表者会について規定する α 区議会各派代表者会運営規程(同第4号。以下「本件各派代表者会運営規程」といい,本件幹事長会運営規程と併せて「本件各規程」という。)において控訴人に出席権等が認められていないことの違法確認(以下これらを併せて「本件各違法確認の訴え」という。)を求めるとともに,②上記のとおり控訴人に出席権等が認められていないこと及び幹事長会において議長から控訴人の発言権を制限する発言を受けたことにより精神的苦痛を被ったとして,被控訴人(被告)に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する幹事長会においてα区議会訓令甲第5号による改正前のα区議会幹事長会運営規程(以下「旧幹事長会運営規程」という。)及び同第6号による改正前のα区議会各派代表者会運営規程(以下「旧各派代表者会運営規程」といい,旧幹事長会運営規程と併せて「旧各規程」といい,上記各改正を併せて「本件改正」という。)が了承された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
事件番号平成29(行コ)269
事件名α区議会幹事長会出席権及び発言権確認等,α区議会各派代表者会出席権及び発言権確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年3月15日
事案の概要
本件は,α区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)である控訴人(原告)が,同議会の幹事長会及び各派代表者会(以下「本件各会議」という。)への出席権並びに本件各会議における発言権(以下,これらを併せて「出席権等」という。)が認められていないなどと主張して,① 当事者訴訟として,控訴人が本件各会議について出席権等を有することの確認並びに幹事長会について規定する α 区議会幹事長会運営規程(平成27年α区議会訓令甲第2号。以下「本件幹事長会運営規程」という。)及び各派代表者会について規定する α 区議会各派代表者会運営規程(同第4号。以下「本件各派代表者会運営規程」といい,本件幹事長会運営規程と併せて「本件各規程」という。)において控訴人に出席権等が認められていないことの違法確認(以下これらを併せて「本件各違法確認の訴え」という。)を求めるとともに,②上記のとおり控訴人に出席権等が認められていないこと及び幹事長会において議長から控訴人の発言権を制限する発言を受けたことにより精神的苦痛を被ったとして,被控訴人(被告)に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する幹事長会においてα区議会訓令甲第5号による改正前のα区議会幹事長会運営規程(以下「旧幹事長会運営規程」という。)及び同第6号による改正前のα区議会各派代表者会運営規程(以下「旧各派代表者会運営規程」といい,旧幹事長会運営規程と併せて「旧各規程」といい,上記各改正を併せて「本件改正」という。)が了承された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
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