事件番号平成28(あ)1485
事件名強盗殺人,営利・生命身体加害略取,逮捕・監禁,死体損壊・遺棄,窃盗,住居侵入,窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年2月12日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審裁判年月日平成28年9月14日
事案の概要本件は,被告人が,仕事をしていなかったにもかかわらず仕事で金が入るなどと内妻に対して述べていたところ,このうそが露見することを恐れ,まとまった金を手に入れようとして犯行に及んだ下記2件の強盗殺人等の事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(堺市連続強盗殺人事件)
事件番号平成28(あ)1485
事件名強盗殺人,営利・生命身体加害略取,逮捕・監禁,死体損壊・遺棄,窃盗,住居侵入,窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年2月12日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審裁判年月日平成28年9月14日
事案の概要
本件は,被告人が,仕事をしていなかったにもかかわらず仕事で金が入るなどと内妻に対して述べていたところ,このうそが露見することを恐れ,まとまった金を手に入れようとして犯行に及んだ下記2件の強盗殺人等の事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(堺市連続強盗殺人事件)
このエントリーをはてなブックマークに追加