事件番号平成31(ワ)7371
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成31年2月26日
事案の概要本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)7371
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成31年2月26日
事案の概要
本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
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