事件番号平成29(う)1117
事件名医師法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成30年11月14日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(わ)4360
事案の概要本件起訴に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,医師でないのに,業として,別表記載のとおり,平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間,大阪府内の「B(店名)」において,4回にわたり,Cほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Cらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたものである。」(別表略)というものであり,適用すべき罰条として,医師法31条1項1号,17条が掲げられている。
判示事項1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 入れ墨(タトゥー)の施術と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為
裁判要旨1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものの中で,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 入れ墨(タトゥー)の施術は,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものとはいえず,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には該当しない。
事件番号平成29(う)1117
事件名医師法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成30年11月14日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(わ)4360
事案の概要
本件起訴に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,医師でないのに,業として,別表記載のとおり,平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間,大阪府内の「B(店名)」において,4回にわたり,Cほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Cらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたものである。」(別表略)というものであり,適用すべき罰条として,医師法31条1項1号,17条が掲げられている。
判示事項
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 入れ墨(タトゥー)の施術と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為
裁判要旨
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものの中で,医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは,保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 入れ墨(タトゥー)の施術は,医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるものとはいえず,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には該当しない。
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