事件番号平成25(ワ)3085
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年6月21日
原審結果その他
事案の概要本件は,被告が設置,運営するA病院(以下「被告病院」という。)心療内科を受診していた原告が,原告のCT検査の結果,脳腫瘍の疑いがあったにも関わらず,同科医師らは,これを見落とし,脳腫瘍を放置したことから,脳腫瘍が拡大し,水頭症を発症し,後遺症が残ったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,1億9702万320819円及びこれに対する原告の水頭症の発症が客観的に明らかになった時点である平成23年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)3085
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年6月21日
原審結果その他
事案の概要
本件は,被告が設置,運営するA病院(以下「被告病院」という。)心療内科を受診していた原告が,原告のCT検査の結果,脳腫瘍の疑いがあったにも関わらず,同科医師らは,これを見落とし,脳腫瘍を放置したことから,脳腫瘍が拡大し,水頭症を発症し,後遺症が残ったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,1億9702万320819円及びこれに対する原告の水頭症の発症が客観的に明らかになった時点である平成23年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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