事件番号平成27(行ウ)491
事件名療養費用給付等不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和元年5月29日
事案の概要本件事案の概要10本件は,原告らが,大阪中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,原告らの子であるA(以下「亡A」という。)が,勤務していたホストクラブにおいて飲酒による急性アルコール中毒により死亡したのは,勤務先の業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付たる療養の費用(療養費用給付),遺族15補償給付及び葬祭料の各請求をしたところ,処分行政庁は,これらをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨ホストクラブ勤務の従業員ホストが急性アルコール中毒により死亡した事案において,同ホストが接客中,先輩ホストらから飲酒の強要を受けて多量の飲酒に及んだ結果急性アルコール中毒を発症して死亡したとして,業務起因性が認められた事例
事件番号平成27(行ウ)491
事件名療養費用給付等不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和元年5月29日
事案の概要
本件事案の概要10本件は,原告らが,大阪中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,原告らの子であるA(以下「亡A」という。)が,勤務していたホストクラブにおいて飲酒による急性アルコール中毒により死亡したのは,勤務先の業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付たる療養の費用(療養費用給付),遺族15補償給付及び葬祭料の各請求をしたところ,処分行政庁は,これらをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
ホストクラブ勤務の従業員ホストが急性アルコール中毒により死亡した事案において,同ホストが接客中,先輩ホストらから飲酒の強要を受けて多量の飲酒に及んだ結果急性アルコール中毒を発症して死亡したとして,業務起因性が認められた事例
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