事件番号平成30(ワ)10157
事件名独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置
事案の概要本件は,発明の名称を「フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置」とする発明に係る特許権(特許番号第3741708号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。また,特許請求の範囲請求項の符号に従って同各請求項に係る発明を5「本件発明1」などといい,本件発明1,2,7及び8を総称して「本件各発明」という。)の独占的通常実施権者である原告が,被告らによるフラットパネルディスプレイの製造方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属し,被告NSCの使用する装置は本件発明7及び8の技術的範囲に属すると主張し,本件発明1及び2については被告らが共同して原告の独占的通常実施権を侵害し,10本件発明7及び8については被告NSCが同権利を侵害したとして,被告らに対し連帯して損害賠償金3億3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月17日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)10157
事件名独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「フラットパネルディスプレイの製造方法,フラットパネルディスプレイ用のガラス基板の外面機械研磨装置」とする発明に係る特許権(特許番号第3741708号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。また,特許請求の範囲請求項の符号に従って同各請求項に係る発明を5「本件発明1」などといい,本件発明1,2,7及び8を総称して「本件各発明」という。)の独占的通常実施権者である原告が,被告らによるフラットパネルディスプレイの製造方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属し,被告NSCの使用する装置は本件発明7及び8の技術的範囲に属すると主張し,本件発明1及び2については被告らが共同して原告の独占的通常実施権を侵害し,10本件発明7及び8については被告NSCが同権利を侵害したとして,被告らに対し連帯して損害賠償金3億3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月17日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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