事件番号平成29(ワ)553
事件名損害賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要本件は,被告に雇用され,被告の管理運営する病院(以下「本件病院」という。)に勤務していたCが自殺したこと(以下「本件自殺」という。)について,Cの両親である原告らが,Cは,被告の安全配慮義務違反により本件病院において過重な長時間労働を強いられたこと等によってうつ病エピソードを発病し,自殺を図って死亡したと主張して,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,それぞれ4547万6500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年10月4日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告が管理する病院に勤務していた事務職員が,長時間労働等によりうつ病を発症し,自殺したものとして,同人の両親である原告らが,被告に対し,安全配慮義務違反による損害賠償請求をした事案につき,被告の安全配慮義務違反の態様,当該事務職員の自殺に至る経緯等から当該事務職員の過失による賠償額の減額を認めなかった事例
事件番号平成29(ワ)553
事件名損害賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要
本件は,被告に雇用され,被告の管理運営する病院(以下「本件病院」という。)に勤務していたCが自殺したこと(以下「本件自殺」という。)について,Cの両親である原告らが,Cは,被告の安全配慮義務違反により本件病院において過重な長時間労働を強いられたこと等によってうつ病エピソードを発病し,自殺を図って死亡したと主張して,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,それぞれ4547万6500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年10月4日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告が管理する病院に勤務していた事務職員が,長時間労働等によりうつ病を発症し,自殺したものとして,同人の両親である原告らが,被告に対し,安全配慮義務違反による損害賠償請求をした事案につき,被告の安全配慮義務違反の態様,当該事務職員の自殺に至る経緯等から当該事務職員の過失による賠償額の減額を認めなかった事例
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