事件番号平成30(受)1626
事件名執行文付与に対する異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年8月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)2793
原審裁判年月日平成30年6月15日
事案の概要本件は,被上告人が,上告人に対し,本件相続放棄を異議の事由として,執行文の付与された本件債務名義に基づく被上告人に対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えである。
判示事項民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう
事件番号平成30(受)1626
事件名執行文付与に対する異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年8月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)2793
原審裁判年月日平成30年6月15日
事案の概要
本件は,被上告人が,上告人に対し,本件相続放棄を異議の事由として,執行文の付与された本件債務名義に基づく被上告人に対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えである。
判示事項
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう
このエントリーをはてなブックマークに追加