事件番号平成30(受)1583
事件名遺産分割後の価額支払請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和元年8月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)4859
原審裁判年月日平成30年5月24日
事案の概要本件は,被上告人が,上告人に対し,民法910条に基づく価額の支払を求める事案である。
判示事項相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である
事件番号平成30(受)1583
事件名遺産分割後の価額支払請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和元年8月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)4859
原審裁判年月日平成30年5月24日
事案の概要
本件は,被上告人が,上告人に対し,民法910条に基づく価額の支払を求める事案である。
判示事項
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である
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