事件番号平成30(受)1874
事件名請求異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年9月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)19
原審裁判年月日平成30年7月30日
事案の概要本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業を行う被上告人が,佐賀地方裁判所及び福岡高等裁判所(以下,それぞれ「佐賀地裁」及び「福岡高裁」という。)の各確定判決(以下「本件各確定判決」という。)において諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部及び南部各排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求が一部認容された上告人らに対し,本件各確定判決による強制執行の不許を求める請求異議訴訟である。
判示事項共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求の認容判決確定後,前訴口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議事由とはならないとされた事例
事件番号平成30(受)1874
事件名請求異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和元年9月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)19
原審裁判年月日平成30年7月30日
事案の概要
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業を行う被上告人が,佐賀地方裁判所及び福岡高等裁判所(以下,それぞれ「佐賀地裁」及び「福岡高裁」という。)の各確定判決(以下「本件各確定判決」という。)において諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部及び南部各排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求が一部認容された上告人らに対し,本件各確定判決による強制執行の不許を求める請求異議訴訟である。
判示事項
共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求の認容判決確定後,前訴口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議事由とはならないとされた事例
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