事件番号平成31(ネ)10035等
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,著作権等管理事業者である被控訴人が,控訴人らに対し,被控訴人との間で利用許諾契約を締結しないまま,①控訴人Xが,平成20年6月18日から平成27年1月22日までの間「Music LoungeSUQSUQ」(旧SUQSUQ)の,平成27年7月9日から同年11月30日までの間「LIVE BAND PARADISE」(PARADISE)の実質的経営者として,②控訴人らが,平成27年12月7日から現在に至るまで,「Music Lounge SUQSUQ」(現SUQSUQ)の実質的経営者として,それぞれ上記各店において,楽曲につき演奏,歌唱ないしカラオケ機器により使用した行為が,被控訴人が著作権を管理する著作物(管理著作物)の演奏権ないし上映権侵害に当たると主張して,控訴人らに対し,〈1〉著作権法112条1項に基づいて,現SUQSUQにおける管理著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求めるとともに,〈2〉主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求として,i)控訴人Xにつき,上記各店における平成20年6月18日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用から既払金8万7480円を控除した残額472万0620円(このうち52万2720円の限度で控訴人Yと連帯して)並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,ii)控訴人Yにつき,現SUQSUQにおける平成27年12月7日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用52万2720円並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,iii)控訴人らにつき,現SUQSUQにおける同年11月1日から管理著作物の使用終了に至るまで,連帯して,月4万3200円の割合による将来の使用料相当額の各支払を求める事案である。
事件番号平成31(ネ)10035等
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,著作権等管理事業者である被控訴人が,控訴人らに対し,被控訴人との間で利用許諾契約を締結しないまま,①控訴人Xが,平成20年6月18日から平成27年1月22日までの間「Music LoungeSUQSUQ」(旧SUQSUQ)の,平成27年7月9日から同年11月30日までの間「LIVE BAND PARADISE」(PARADISE)の実質的経営者として,②控訴人らが,平成27年12月7日から現在に至るまで,「Music Lounge SUQSUQ」(現SUQSUQ)の実質的経営者として,それぞれ上記各店において,楽曲につき演奏,歌唱ないしカラオケ機器により使用した行為が,被控訴人が著作権を管理する著作物(管理著作物)の演奏権ないし上映権侵害に当たると主張して,控訴人らに対し,〈1〉著作権法112条1項に基づいて,現SUQSUQにおける管理著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求めるとともに,〈2〉主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求として,i)控訴人Xにつき,上記各店における平成20年6月18日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用から既払金8万7480円を控除した残額472万0620円(このうち52万2720円の限度で控訴人Yと連帯して)並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,ii)控訴人Yにつき,現SUQSUQにおける平成27年12月7日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用52万2720円並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,iii)控訴人らにつき,現SUQSUQにおける同年11月1日から管理著作物の使用終了に至るまで,連帯して,月4万3200円の割合による将来の使用料相当額の各支払を求める事案である。
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