事件番号平成26(ワ)93
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和元年6月26日
事案の概要本件は,原告が,平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の事故(以下「本件事故」という。)における緊急作業として,3号機タービン建屋(以下「本件建屋」という。)の地下1階において,電源盤にケーブルを接続する作業(以下「本件作業」という。)を行ったことにより被ばくし,精神的苦痛を被ったと主張して,①主位的に,被告らに対し,安全配慮義務違反及び使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計1100万円並びにこれに対する平成23年3月24日(本件作業を行った日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②予備的に,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づく損害賠償請求として,同じく1100万円及びこれに対する平成27年12月3日(訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)93
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和元年6月26日
事案の概要
本件は,原告が,平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の事故(以下「本件事故」という。)における緊急作業として,3号機タービン建屋(以下「本件建屋」という。)の地下1階において,電源盤にケーブルを接続する作業(以下「本件作業」という。)を行ったことにより被ばくし,精神的苦痛を被ったと主張して,①主位的に,被告らに対し,安全配慮義務違反及び使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計1100万円並びにこれに対する平成23年3月24日(本件作業を行った日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②予備的に,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づく損害賠償請求として,同じく1100万円及びこれに対する平成27年12月3日(訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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