事件番号平成26(ワ)2580
事件名株主代表訴訟
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年5月23日
事案の概要本件は,株式会社シャルレ(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,本件会社がその子会社である株式会社エヌ・エル・シーコーポレーション(以下「NLC 社」という。)及び株式会社シャ20ルレライテック( 当時の商号である。以 下,商号変更の前後を問わず「ライテック社」という。)に対して10回にわたり行った合計15億2000万円(NLC社につき合計5億9500万円,ライテック社につき合計9億2500万円)の貸付け又は増資の全額が回収不能に陥ったことについて,その当時,本件会社の執行役又は取25締役であった被告らに対し,その職務に善管注意義務違反があったことを理由として会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき,各在任期間に応じて, 被 告 Aにつき全額の15億2000万円, 被告B につき12億4500万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日( 被告Aにつき平成27年1月29日,同 Bにつき同月25日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損5害金を ,12億4500万円 の限度で連帯して支払うよう求める株主代表訴訟である。
事件番号平成26(ワ)2580
事件名株主代表訴訟
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年5月23日
事案の概要
本件は,株式会社シャルレ(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,本件会社がその子会社である株式会社エヌ・エル・シーコーポレーション(以下「NLC 社」という。)及び株式会社シャ20ルレライテック( 当時の商号である。以 下,商号変更の前後を問わず「ライテック社」という。)に対して10回にわたり行った合計15億2000万円(NLC社につき合計5億9500万円,ライテック社につき合計9億2500万円)の貸付け又は増資の全額が回収不能に陥ったことについて,その当時,本件会社の執行役又は取25締役であった被告らに対し,その職務に善管注意義務違反があったことを理由として会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき,各在任期間に応じて, 被 告 Aにつき全額の15億2000万円, 被告B につき12億4500万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日( 被告Aにつき平成27年1月29日,同 Bにつき同月25日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損5害金を ,12億4500万円 の限度で連帯して支払うよう求める株主代表訴訟である。
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