事件番号平成30(ワ)33118
事件名特許法第1条の違反,及び,特許権侵害,慰謝料等被害請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年7月10日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称船舶の両舷ドラフト差測定装置
事案の概要本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合15併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,①船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,②被告日本20製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,①の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,②の25行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,①について損害額2億6300万円の一部である2720万円及び②について損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年152月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)33118
事件名特許法第1条の違反,及び,特許権侵害,慰謝料等被害請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年7月10日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称船舶の両舷ドラフト差測定装置
事案の概要
本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合15併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,①船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,②被告日本20製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,①の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,②の25行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,①について損害額2億6300万円の一部である2720万円及び②について損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年152月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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