事件番号平成30(ネ)10006等
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称システム作動方法
事案の概要本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする特許(特許第3350773号。請求項の数3。以下「本件特許A」といい,本件特許Aに係る特許権を「本件特許権A」という。)及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許(特許第3295771号。請求項の数12。以下「本件特許B」といい,本件特許Bに係る特許権を「本件特許権B」という。)の特許権を有していた控訴人が,①被控訴人が業として,原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「イ-1号製品」などという。また,これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。)を製造,販売又は販売の申出をしたことは,本件特許Aの特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明についての本件特許権Aの間接侵害(特許法101条4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,②被控訴人が業として,原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「ロ-1号製品」などという。また,これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。)を製造,販売したことは,本件特許Bの特許請求の範囲の請求項1及び8に係る発明についての本件特許権Bの間接侵害(同条1号,4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権A及び本件特許権B侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士・弁理士費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10006等
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和元年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称システム作動方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする特許(特許第3350773号。請求項の数3。以下「本件特許A」といい,本件特許Aに係る特許権を「本件特許権A」という。)及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許(特許第3295771号。請求項の数12。以下「本件特許B」といい,本件特許Bに係る特許権を「本件特許権B」という。)の特許権を有していた控訴人が,①被控訴人が業として,原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「イ-1号製品」などという。また,これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。)を製造,販売又は販売の申出をしたことは,本件特許Aの特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明についての本件特許権Aの間接侵害(特許法101条4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,②被控訴人が業として,原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「ロ-1号製品」などという。また,これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。)を製造,販売したことは,本件特許Bの特許請求の範囲の請求項1及び8に係る発明についての本件特許権Bの間接侵害(同条1号,4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権A及び本件特許権B侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士・弁理士費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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