事件番号平成28(ワ)1903
事件名築炉じん肺損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年7月18日
結果棄却
事案の概要本件は,築炉業を営む被告に雇用され,築炉工として,その作業に従事することにより当該労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業である炉の新築・補修・解体(以下「築炉作業」という。)に従事したことにより,けい肺若しくは石綿肺(以下「じん肺等」ともいう。)にり患したと主張する者又はその承継15人である原告らが,被告に対し,被告には雇用者として,従業員に築炉作業を行わせるに際して適切な粉じん対策を講じ,その従業員が,じん肺等にり患することのないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠ったため,被告の築炉工であった原告E(以下「原告E」という。),同D(以下「原告D」という。)及び亡F(以下「亡F」といい,原告E及び同Dと併せて「本件築炉工ら」という。)が,じん肺20等にり患し,各3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計額。)の損害が生じたと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,原告A(以下「原告A」という。),同B(以下「原告B」という。)及び同C(以下「原告C」といい,原告A及び原告Bと併せて「原告相続人ら」という。)については各1100万円(うち550万円は亡Fより相続〔原25告相続人らの法定相続分は各6分の1。〕したもの,うち550万円は亡G〔以下「亡G」という。〕が亡Fより相続〔亡Gの法定相続分は2分の1。〕した1650万円につき原告相続人らが亡Gよりそれぞれ相続〔原告相続人らの法定相続分は各3分の1。〕したもの。),原告D及び同Eについては各3300万円,並びにこれらに対する本訴状送達の日の翌日である平成28年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
事件番号平成28(ワ)1903
事件名築炉じん肺損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年7月18日
結果棄却
事案の概要
本件は,築炉業を営む被告に雇用され,築炉工として,その作業に従事することにより当該労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業である炉の新築・補修・解体(以下「築炉作業」という。)に従事したことにより,けい肺若しくは石綿肺(以下「じん肺等」ともいう。)にり患したと主張する者又はその承継15人である原告らが,被告に対し,被告には雇用者として,従業員に築炉作業を行わせるに際して適切な粉じん対策を講じ,その従業員が,じん肺等にり患することのないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠ったため,被告の築炉工であった原告E(以下「原告E」という。),同D(以下「原告D」という。)及び亡F(以下「亡F」といい,原告E及び同Dと併せて「本件築炉工ら」という。)が,じん肺20等にり患し,各3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計額。)の損害が生じたと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,原告A(以下「原告A」という。),同B(以下「原告B」という。)及び同C(以下「原告C」といい,原告A及び原告Bと併せて「原告相続人ら」という。)については各1100万円(うち550万円は亡Fより相続〔原25告相続人らの法定相続分は各6分の1。〕したもの,うち550万円は亡G〔以下「亡G」という。〕が亡Fより相続〔亡Gの法定相続分は2分の1。〕した1650万円につき原告相続人らが亡Gよりそれぞれ相続〔原告相続人らの法定相続分は各3分の1。〕したもの。),原告D及び同Eについては各3300万円,並びにこれらに対する本訴状送達の日の翌日である平成28年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
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