事件番号平成29(行ウ)163
事件名課徴金納付命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月27日
事案の概要本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)に違反したとして,同法174条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金2106万円を国庫に納付することを命15ずる決定(以下「本件決定」という。)を受けた原告が,本件決定が認定した違反事実に係る取引(別表着色部分の取引。以下「本件各対象取引」という。)をしたのは原告ではないなどと主張して,本件決定の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)163
事件名課徴金納付命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月27日
事案の概要
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)に違反したとして,同法174条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金2106万円を国庫に納付することを命15ずる決定(以下「本件決定」という。)を受けた原告が,本件決定が認定した違反事実に係る取引(別表着色部分の取引。以下「本件各対象取引」という。)をしたのは原告ではないなどと主張して,本件決定の取消しを求める事案である。
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