事件番号平成31(ネ)48
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年10月7日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)350
事案の概要本件は,控訴人が,⑴日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後15海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,①海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,②米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると20主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記②の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑵海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事25前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,①同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,②海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年45月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成31(ネ)48
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年10月7日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)350
事案の概要
本件は,控訴人が,⑴日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後15海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,①海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,②米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると20主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記②の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑵海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事25前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,①同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,②海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年45月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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