事件番号平成28(ワ)5402
事件名未払賃料等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年7月2日
事案の概要本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,①TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から差し引かれた価額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日(甲事件については,平成29年2月12日,乙事件については,平成30年3月6日,丙事件については,同年10月18日,丁事件については,平成31年3月1日)から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,②別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,⑴TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効である,⑵TMS契約は錯誤により無効である,⑶レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,⑷被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,③原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)5402
事件名未払賃料等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年7月2日
事案の概要
本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,①TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から差し引かれた価額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日(甲事件については,平成29年2月12日,乙事件については,平成30年3月6日,丙事件については,同年10月18日,丁事件については,平成31年3月1日)から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,②別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,⑴TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効である,⑵TMS契約は錯誤により無効である,⑶レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,⑷被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,③原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。
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