事件番号令和1(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年10月24日
結果棄却
事案の概要本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)について,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法56条2項,1条,前文1項1文冒頭に基づく人口比例選挙の要求に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法が定める参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定は,人口比例に基づいて定数配分しておらず,憲法に違反して無効であり,これに基づく本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張したが,違憲状態であるが憲法違反とは認められないとして,原告の請求を棄却した。
事件番号令和1(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年10月24日
結果棄却
事案の概要
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)について,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法56条2項,1条,前文1項1文冒頭に基づく人口比例選挙の要求に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法が定める参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定は,人口比例に基づいて定数配分しておらず,憲法に違反して無効であり,これに基づく本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張したが,違憲状態であるが憲法違反とは認められないとして,原告の請求を棄却した。
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