事件番号平成30(ワ)774
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要本件は,石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業15中に石綿粉じんにばく露したことによって肺がん(以下「本件肺がん」という。)を発症したとして,本件肺がんの発症は,被告が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿を含有する製品を取り扱う工場に局所排気装置を設置することを義務付けること等を怠ったことが原因であると主張し,被告に対し,国家20賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する本件肺がんの診断確定日である平成26年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例
事件番号平成30(ワ)774
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要
本件は,石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業15中に石綿粉じんにばく露したことによって肺がん(以下「本件肺がん」という。)を発症したとして,本件肺がんの発症は,被告が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿を含有する製品を取り扱う工場に局所排気装置を設置することを義務付けること等を怠ったことが原因であると主張し,被告に対し,国家20賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する本件肺がんの診断確定日である平成26年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例
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