事件番号平成29(ワ)7576
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年9月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称基礎パッキン用スペーサ
事案の概要本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする特許権(以下「本件第1特許権」という。)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする特許権(以下「本件第2特許権」という。)及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする特許権(以下「本件15第3特許権」という。)を共有している原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(スペーサ)を製造販売する被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録2記載の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,次の請求をした事案である。
事件番号平成29(ワ)7576
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年9月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称基礎パッキン用スペーサ
事案の概要
本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする特許権(以下「本件第1特許権」という。)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする特許権(以下「本件第2特許権」という。)及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする特許権(以下「本件15第3特許権」という。)を共有している原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(スペーサ)を製造販売する被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録2記載の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,次の請求をした事案である。
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