事件番号平成31(ワ)256
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)バレエ
事案の概要本件は,原告が商標権を有している登録商標(以下「本件商標」という。)につ25いて,被告が,これらと同一又は類似する標章(別紙被告標章目録1ないし6。以下「被告標章1」等といい,総称して「被告各標章」という。)を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用の差止め等を求め,民法709条,商標法38条3項に基づき,本件商標に係る商標公報発行日である平成29年9月12日から平成31年1月11日までの16か月の使用料相当損害額の損害賠償及びこれに対する訴状送5達の日(同年1月25日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求した事案である。
事件番号平成31(ワ)256
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)バレエ
事案の概要
本件は,原告が商標権を有している登録商標(以下「本件商標」という。)につ25いて,被告が,これらと同一又は類似する標章(別紙被告標章目録1ないし6。以下「被告標章1」等といい,総称して「被告各標章」という。)を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用の差止め等を求め,民法709条,商標法38条3項に基づき,本件商標に係る商標公報発行日である平成29年9月12日から平成31年1月11日までの16か月の使用料相当損害額の損害賠償及びこれに対する訴状送5達の日(同年1月25日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求した事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加