事件番号平成30(ネ)457
事件名朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和元年10月3日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)267
原審結果棄却
事案の概要本件は,学校法人愛知朝鮮学園(愛知朝鮮学園)が,同学園の設置・運営する愛知朝鮮高校について,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成25年法律第90号による改正前のもの。支給法)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。本件省令)1条1項2号ハ(本件省令ハ)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。本件規程)14条1項に基づき,支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請(本件申請)をしたところ,文部科学大臣から,平成25年2月20日付けで,①本件省令ハを削除したこと(以下「理由①」という。),②平成24年度の教員数が本件規程6条に定める必要な教員数に満たないこと(以下「理由②」という。),③本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「理由③」という。)を理由として,愛知朝鮮高校について支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(本件不指定処分)を受けたことに関し,本件申請当時愛知朝鮮高校に在籍する生徒であった控訴人らが,本件不指定処分を含む被控訴人の一連の行為(本件一連の行為)は政治外交上の理由により朝鮮高校の生徒を支給法の適用から排除しようとした違法行為であって,これにより就学援助が受けられなかっただけでなく,平等権,人格権,学習権等を侵害され,精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(控訴人番号1~5につき平成25年3月20日,控訴人番号6~10につき平成26年1月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。
事件番号平成30(ネ)457
事件名朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和元年10月3日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)267
原審結果棄却
事案の概要
本件は,学校法人愛知朝鮮学園(愛知朝鮮学園)が,同学園の設置・運営する愛知朝鮮高校について,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成25年法律第90号による改正前のもの。支給法)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。本件省令)1条1項2号ハ(本件省令ハ)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。本件規程)14条1項に基づき,支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請(本件申請)をしたところ,文部科学大臣から,平成25年2月20日付けで,①本件省令ハを削除したこと(以下「理由①」という。),②平成24年度の教員数が本件規程6条に定める必要な教員数に満たないこと(以下「理由②」という。),③本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「理由③」という。)を理由として,愛知朝鮮高校について支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(本件不指定処分)を受けたことに関し,本件申請当時愛知朝鮮高校に在籍する生徒であった控訴人らが,本件不指定処分を含む被控訴人の一連の行為(本件一連の行為)は政治外交上の理由により朝鮮高校の生徒を支給法の適用から排除しようとした違法行為であって,これにより就学援助が受けられなかっただけでなく,平等権,人格権,学習権等を侵害され,精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(控訴人番号1~5につき平成25年3月20日,控訴人番号6~10につき平成26年1月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。
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