事件番号平成30(ワ)26043
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月30日
事案の概要本件は,夫婦である原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が憲法24条1項及び14条1項に違反するものであって,夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用15上違法の評価を受けると主張して,被告に対し,それぞれ慰謝料5円の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)26043
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月30日
事案の概要
本件は,夫婦である原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が憲法24条1項及び14条1項に違反するものであって,夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為が国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用15上違法の評価を受けると主張して,被告に対し,それぞれ慰謝料5円の支払を求める事案である。
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