事件番号平成30(ワ)16555
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月29日
事件種別民事訴訟
発明の名称敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質
事案の概要本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下10「被告装置」という。),同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)及び同目録記載3のコントロール(以下「被告コントロール」といい,「被告装置」,「被告キット」及び「被告コントロール」を併せて「被告製品」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が,上記特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)15の技術的範囲に属し,被告による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が上記特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たり,被告による被告キット及び被告コントロールの製造等(ただし,被告キット及び被告コントロールについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が上記特許権の間接侵害(被告キットについては同条4号,被告20コントロールについては同条4号又は5号)に当たると主張して,被告に対し,①同法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,②同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,③民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による25遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)16555
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月29日
事件種別民事訴訟
発明の名称敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質
事案の概要
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下10「被告装置」という。),同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)及び同目録記載3のコントロール(以下「被告コントロール」といい,「被告装置」,「被告キット」及び「被告コントロール」を併せて「被告製品」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が,上記特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)15の技術的範囲に属し,被告による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が上記特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たり,被告による被告キット及び被告コントロールの製造等(ただし,被告キット及び被告コントロールについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が上記特許権の間接侵害(被告キットについては同条4号,被告20コントロールについては同条4号又は5号)に当たると主張して,被告に対し,①同法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,②同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,③民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による25遅延損害金の支払を求める事案である。
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