事件番号平成30(ワ)505
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和元年11月18日
結果棄却
事案の概要本件は,原告が,夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定,婚姻しようとする者は夫婦が称する氏を届け10出なければならないと定める戸籍法74条1号の規定(以下,両規定を併せて「本件各規定」という。)について,憲法14条1項,24条1項及び2項,我が国が批准する市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)2条1項,3項⒝,3条,17条1項及び23条各項並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」とい15う。)2条⒡,16条1項⒝及び⒢にそれぞれ違反するなどの主張をし,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償として慰謝料50万円の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)505
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和元年11月18日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告が,夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定,婚姻しようとする者は夫婦が称する氏を届け10出なければならないと定める戸籍法74条1号の規定(以下,両規定を併せて「本件各規定」という。)について,憲法14条1項,24条1項及び2項,我が国が批准する市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)2条1項,3項⒝,3条,17条1項及び23条各項並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」とい15う。)2条⒡,16条1項⒝及び⒢にそれぞれ違反するなどの主張をし,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償として慰謝料50万円の支払を求める事案である。
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