事件番号平成30(あ)1409
事件名器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和元年12月10日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(う)456
原審裁判年月日平成30年9月5日
判示事項被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
裁判要旨被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。
事件番号平成30(あ)1409
事件名器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和元年12月10日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(う)456
原審裁判年月日平成30年9月5日
判示事項
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
裁判要旨
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。
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