事件番号平成29(ワ)5108
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年12月17日
事件種別意匠権・民事訴訟
発明の名称筋肉電気刺激装置
事案の概要本件は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告が,これと類似する意匠を用いて別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(以下「被告商品」という。)を製造・販売しており,これは原告の意匠権の侵害にあたると主張して,5意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め及び同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,民法709条に基づき,(中略),及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち(中略)について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損10害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)5108
事件名意匠権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年12月17日
事件種別意匠権・民事訴訟
発明の名称筋肉電気刺激装置
事案の概要
本件は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告が,これと類似する意匠を用いて別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(以下「被告商品」という。)を製造・販売しており,これは原告の意匠権の侵害にあたると主張して,5意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め及び同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,民法709条に基づき,(中略),及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち(中略)について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損10害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加