事件番号平成29(ワ)30300
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月23日
事案の概要本件は,被告の開設する被告病院において被告補助参加人E医師(以下「E医師」ともいう。)によるエコーガイド下での経皮的肝生検(以下「本件肝生検」という。)を受けた原告Aにつき,本件肝生検で肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により脳空気塞栓症となり,左片麻痺の後遺障害が生じたことについて,原告らが,E医師においては,① 原告Aに対する肝生検はCTガ10イド下又は腹腔鏡下で実施すべきであったのに,エコーガイド下でこれを実施した注意義務違反,② 本件肝生検ではエコーで肺臓等の臓器を十分に描出できない状況であったから,そのまま盲目的に穿刺をしてはならなかったのにこれをした注意義務違反がある旨主張し,被告に対し,原告Aにおいては,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,2億1490万4648円,15その余の原告らにおいては,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Bにつき550万円,原告C及び原告D(以下,原告B及び原告Cと併せて「原告Bら」という。)につき各110万円及びこれらに対する平成28年12月26日(症状固定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)30300
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月23日
事案の概要
本件は,被告の開設する被告病院において被告補助参加人E医師(以下「E医師」ともいう。)によるエコーガイド下での経皮的肝生検(以下「本件肝生検」という。)を受けた原告Aにつき,本件肝生検で肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により脳空気塞栓症となり,左片麻痺の後遺障害が生じたことについて,原告らが,E医師においては,① 原告Aに対する肝生検はCTガ10イド下又は腹腔鏡下で実施すべきであったのに,エコーガイド下でこれを実施した注意義務違反,② 本件肝生検ではエコーで肺臓等の臓器を十分に描出できない状況であったから,そのまま盲目的に穿刺をしてはならなかったのにこれをした注意義務違反がある旨主張し,被告に対し,原告Aにおいては,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,2億1490万4648円,15その余の原告らにおいては,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Bにつき550万円,原告C及び原告D(以下,原告B及び原告Cと併せて「原告Bら」という。)につき各110万円及びこれらに対する平成28年12月26日(症状固定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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