事件番号平成30(行ウ)42
事件名公法上の法律関係等確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年2月20日
事案の概要本件は,死刑確定者として大阪拘置所に収容され,確定死刑判決について再審の請求をしている原告が,再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行は違憲,違法であり,原告には死刑を執行されない法的地位ないし権利があるなどと主張して,行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟として,被告を相手に,確定死刑判決に対する再審請求中である限り,同判決に基づく死刑の執行に応ずる義務がないことの確認を求める事案である。
判示事項の要旨1 死刑を言い渡した確定判決に対する再審請求中である限り,同判決に基づく死刑の執行に応ずる義務がないことの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たり,また,確認の訴えの利益を有し,適法である。
2 死刑確定者について,憲法31条,32条及び13条,自由権規約6条及び7条並びに刑事訴訟法475条2項ただし書に基づき,死刑を言い渡した確定判決の再審請求中は同判決に基づく死刑を執行されない法的地位ないし権利があるとはいえない。
事件番号平成30(行ウ)42
事件名公法上の法律関係等確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和2年2月20日
事案の概要
本件は,死刑確定者として大阪拘置所に収容され,確定死刑判決について再審の請求をしている原告が,再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行は違憲,違法であり,原告には死刑を執行されない法的地位ないし権利があるなどと主張して,行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟として,被告を相手に,確定死刑判決に対する再審請求中である限り,同判決に基づく死刑の執行に応ずる義務がないことの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
1 死刑を言い渡した確定判決に対する再審請求中である限り,同判決に基づく死刑の執行に応ずる義務がないことの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たり,また,確認の訴えの利益を有し,適法である。
2 死刑確定者について,憲法31条,32条及び13条,自由権規約6条及び7条並びに刑事訴訟法475条2項ただし書に基づき,死刑を言い渡した確定判決の再審請求中は同判決に基づく死刑を執行されない法的地位ないし権利があるとはいえない。
このエントリーをはてなブックマークに追加