事件番号平成29(行ウ)48
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告が,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受。以下「本件退去強制事由」ということがある。)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を,大阪入管特別審理官から上記認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,その後,大阪入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,原告は本件退去強制事由に該当しないなどと主張して,被告を相手に,本件認定,本件判定及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)48
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告が,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受。以下「本件退去強制事由」ということがある。)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を,大阪入管特別審理官から上記認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,その後,大阪入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,原告は本件退去強制事由に該当しないなどと主張して,被告を相手に,本件認定,本件判定及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
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