事件番号平成28(ワ)3088
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要本件は,被告会社が経営していたレストラン「D」(以下「本件レストラン」という。)で調理師として働いていたEが,本件レストランにおいて長期間にわたって反生理的な長時間労働に従事した結果,過労等によって体力・免疫力が低下したために心筋炎を発症し,劇症型急性心筋炎のため補助人工心臓を装着することになり,最終的に脳出血によって死亡するに至ったとして,Eの妻及び両親である原告らが,Eの使用者である被告会社に対しては,会社法350条又は安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,被告会社の代表者である被告Fに対しては,不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償として,治療費,逸失利益,慰謝料及び弁護士費用等の合計9834万4872円(Eの妻であった原告Aに対しては6556万3248円,Eの両親である原告B及び原告Cに対しては各1639万0812円)及びこれらに対する不法行為後の日(Eの死亡の日)である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)3088
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要
本件は,被告会社が経営していたレストラン「D」(以下「本件レストラン」という。)で調理師として働いていたEが,本件レストランにおいて長期間にわたって反生理的な長時間労働に従事した結果,過労等によって体力・免疫力が低下したために心筋炎を発症し,劇症型急性心筋炎のため補助人工心臓を装着することになり,最終的に脳出血によって死亡するに至ったとして,Eの妻及び両親である原告らが,Eの使用者である被告会社に対しては,会社法350条又は安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,被告会社の代表者である被告Fに対しては,不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償として,治療費,逸失利益,慰謝料及び弁護士費用等の合計9834万4872円(Eの妻であった原告Aに対しては6556万3248円,Eの両親である原告B及び原告Cに対しては各1639万0812円)及びこれらに対する不法行為後の日(Eの死亡の日)である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
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