事件番号平成31(ネ)784
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年2月27日
原審裁判所大津地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)121
事案の概要本件は,中学2年生の時に自殺した亡D(以下「亡D」という。)の両親である被控訴人らが,亡Dの自殺の原因は,同学年の生徒であった控訴人A,控訴人B及びC(以下「少年C」といい,控訴人らと併せて「控訴人ら等」という。)から受けたいじめにある旨主張して,控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,被控訴人ら各自が亡Dから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに被控訴人ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市が負担すべき部分であるとするその半額を控除した1929万9289円及びこれに対する不法行為の後である平成23年10月12日(亡Dの死亡の日の翌日。以下,平成23年中の出来事については,暦年の記載を省略し,歴月あるいは月日のみを記載することもある。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用及び類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例
事件番号平成31(ネ)784
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年2月27日
原審裁判所大津地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)121
事案の概要
本件は,中学2年生の時に自殺した亡D(以下「亡D」という。)の両親である被控訴人らが,亡Dの自殺の原因は,同学年の生徒であった控訴人A,控訴人B及びC(以下「少年C」といい,控訴人らと併せて「控訴人ら等」という。)から受けたいじめにある旨主張して,控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,被控訴人ら各自が亡Dから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに被控訴人ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市が負担すべき部分であるとするその半額を控除した1929万9289円及びこれに対する不法行為の後である平成23年10月12日(亡Dの死亡の日の翌日。以下,平成23年中の出来事については,暦年の記載を省略し,歴月あるいは月日のみを記載することもある。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用及び類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例
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