事件番号平成17(受)1628
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年3月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審裁判年月日平成17年6月10日
裁判要旨自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる
事件番号平成17(受)1628
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年3月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審裁判年月日平成17年6月10日
裁判要旨
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる
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