事件番号平成16(受)1968
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年3月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審裁判年月日平成16年9月7日
裁判要旨1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分と民法90条2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分と民法90条
事件番号平成16(受)1968
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年3月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審裁判年月日平成16年9月7日
裁判要旨
1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分と民法90条2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分と民法90条
このエントリーをはてなブックマークに追加