事件番号平成17(わ)125
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成18年3月2日
判示事項の要旨覚せい剤取締法違反被疑事件につき発付された捜索差押許可状に基づく捜索差押の実施中に,捜索差押の場所に宅配便が届けられた事案において,警察官が宅配便を開封して在中している覚せい剤を発見した行為が,警察官職務執行法所定の職務質問に付随して行われる所持品検査として適法であるとされた事案 営利の目的で覚せい剤48.264グラムを所持した罪及び覚せい剤を自己使用した罪につき,被告人に対して懲役5年6月及び罰金100万円の刑が言い渡された事案
事件番号平成17(わ)125
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所青森地方裁判所 弘前支部
裁判年月日平成18年3月2日
判示事項の要旨
覚せい剤取締法違反被疑事件につき発付された捜索差押許可状に基づく捜索差押の実施中に,捜索差押の場所に宅配便が届けられた事案において,警察官が宅配便を開封して在中している覚せい剤を発見した行為が,警察官職務執行法所定の職務質問に付随して行われる所持品検査として適法であるとされた事案 営利の目的で覚せい剤48.264グラムを所持した罪及び覚せい剤を自己使用した罪につき,被告人に対して懲役5年6月及び罰金100万円の刑が言い渡された事案
このエントリーをはてなブックマークに追加