事件番号平成17(わ)300
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年3月16日
判示事項の要旨自己の借金のため,実母所有の土地家屋が競売されることになったため,何もできない自分をふがいなく思った被告人が家屋に放火して自殺することを決意し,上記家屋内の自室において,FF式ストーブのゴムホース内の灯油等を同室内の絨毯等に撒いた上,簡易ライターで火を放って放火し,上記家屋の一部を焼損させた事案
事件番号平成17(わ)300
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年3月16日
判示事項の要旨
自己の借金のため,実母所有の土地家屋が競売されることになったため,何もできない自分をふがいなく思った被告人が家屋に放火して自殺することを決意し,上記家屋内の自室において,FF式ストーブのゴムホース内の灯油等を同室内の絨毯等に撒いた上,簡易ライターで火を放って放火し,上記家屋の一部を焼損させた事案
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