事件番号平成10(ワ)2992
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年3月20日
結果棄却
判示事項の要旨監査法人である被告が、倒産した山一証券株式会社の作成した有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があったなどしたにもかかわらず、証券取引法193条の2第1項に基づく監査証明をしたことから、山一証券株式会社の株式を購入した原告らが被告に対して証券取引法24条の4、22条1項、21条1項3号に基づく損害賠償を請求したところ、上記監査証明をしたことにつき被告に過失はなかったとして、原告らの請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成10(ワ)2992
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年3月20日
結果棄却
判示事項の要旨
監査法人である被告が、倒産した山一証券株式会社の作成した有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があったなどしたにもかかわらず、証券取引法193条の2第1項に基づく監査証明をしたことから、山一証券株式会社の株式を購入した原告らが被告に対して証券取引法24条の4、22条1項、21条1項3号に基づく損害賠償を請求したところ、上記監査証明をしたことにつき被告に過失はなかったとして、原告らの請求がいずれも棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加