事件番号平成15(受)1154
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年4月10日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成13(ネ)2835
原審裁判年月日平成15年3月27日
裁判要旨1  いわゆる仕手筋として知られるAがB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの過失を否定することができないとされた事例 2 会社から見て好ましくないと判断される株主が株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,株主の権利の行使に関し利益を供与する行為に当たる
事件番号平成15(受)1154
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年4月10日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成13(ネ)2835
原審裁判年月日平成15年3月27日
裁判要旨
1  いわゆる仕手筋として知られるAがB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの過失を否定することができないとされた事例 2 会社から見て好ましくないと判断される株主が株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,株主の権利の行使に関し利益を供与する行為に当たる
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